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大学同窓会会則


常葉大学同窓会会則

平成29年3月20日制定

第1章 総則

第 1 条  本会は常葉大学同窓会(以下、「本会」という。)と称する。

第 2 条  本会の事務局は静岡市駿河区弥生町6番1号 常葉大学静岡キャンパス草薙校舎内におく。

第 3 条  本会の本部は第2条で定める事務局内におく。また、支部は以下のとおりとし、名称および住所は以下のとおりとする。
静岡支部  静岡市駿河区弥生町6番1号
浜松支部  浜松市浜名区都田町1230番地
旧富士支部 静岡市駿河区弥生町6番1号

第 4 条  本会は会員相互の親睦と協力をはかるとともに、常葉大学の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
(1) 大学当局、同窓会本部・支部及び会員との連絡
(2) 会員情報の維持管理
(3) 会員間の交流と情報の交換及び会の情報発信
(4) 常葉大学発展のための各種援助
(5) その他目的達成に必要な事業

第2章 会員

第5条 本会は次の会員をもって組織する。
  1. 正会員
    常葉大学・大学院を卒業・修了した者
    常葉大学・大学院を卒業・修了した者
    浜松大学・大学院を卒業・修了した者
    富士常葉大学・大学院を卒業・修了した者
  2. 特別会員 本学の現教職員及び旧教職員であった者
  3. 賛助会員 本会の趣旨に賛同し援助する者

第3章 役員

第6条 本会に次の役員をおく。
  1. 会長  1名
  2. 副会長 数名(各支部2名以内)
  3. 理事  数名(各支部2名以内)
  4. 代議員 20名程度(各学部2名以内)
  5. 監事  3名(各支部1名)
  6. 会計  3名(各支部1名)

第7条 会長、副会長、理事、代議員、監事及び会計は役員会において選出する。
各支部の代表者は、会長もしくは副会長にあたるものとする。
監事は本会の他の役員を兼務することはできない。
会長は、副会長のうちから1名ないし2名職務代理者をあらかじめ指名する。

第4章 役員の職務

第8条 本会役員の職務は次のとおりとする。
  1. 会長  本会を代表し、会務を統轄する。
  2. 副会長 会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  3. 理事  重要事項を審議する。
  4. 代議員 各学部を代表し会務の円滑な遂行をはかる。
  5. 監事  会計及び会務執行の状況を監査する。
  6. 会計  会計事務を処理する。


第9条  役員の任期は4か年とする。ただし、再任は妨げない。
再任期間は、2か年とする。
再任は2回を限度とする。
補充・増員による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は任期終了後でも後任者が選出されるまでは、なお職務を行う。


第10条 役員の解任は次のとおりとする。
  1. 死亡したとき
  2. 後見開始等があったとき
  3. 不祥事により役員にふさわしくないと認められるとき
  4. その他の理由で本人より申し出があったとき
  5. 役員の解任は役員会でこれを決定する。


第11条 本会に顧問を置く。顧問は学校法人常葉大学理事長、常葉大学学長及び本会に功労のあった者で役員会において推薦されたものとする。 顧問は会の助言にあたる。

第5章 会議

第12条 本会の会議は、総会、理事会、役員会とする。
  1. 総会は会員相互の親睦と啓発を図る。
  2. 理事会は会長、副会長、理事をもって構成し、重要事項を審議する。審議事項は役員会の承認を要する。
    また解任があった役員を第7条で選出されている役員から兼任により補充する場合、そのほか通常業務の範囲に限っては、理事会がこれを決定することができる。決定事項は役員会へ報告を要する。
  3. 役員会は会長、副会長、理事、代議員、監事及び会計をもって構成し、会則等の変更、予算決算、事業の計画と報告、その他必要事項の審議承認を行う。

第13条 総会、理事会、役員会は会長が招集する。
会長事故あるときは職務代理者が招集する。また、監事は監査等において問題が発覚した場合など、過半数の監事の同意を得て会長に代わり各会議を招集することができる。

第14条 役員会は、本会の決定事項を会員に報告する責務を負う。

第15条 総会、理事会、役員会の議長には会長が当り会長事故あるときは職務代理者が代理する。
会長、職務代理者が共に事故あるときは副会長・理事の互選で議長を定めるものとする。

第6章 支部

第16条 支部は、各支部における同窓会活動の主体として活動する。支部の運営に関しては各支部の定める会則による。

第7章 会計

第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まって翌年3月31日に終わる。

第18条 本会の正会員は入会の際会費として入会金5,000円、終身会費5,000円を支部に納めるものとする。

第19条 本会の運営に必要な経費は、寄付あるいは各支部からの拠出金等の収入をもって充てる。

第20条 会計事務については常葉大学学生課職員に依頼することができる。

第8章 雑則

第21条 本会則の施行にあたって必要な規約等は理事会において定めることができる。
その場合次の役員会において報告しなければならない。

附則

この規則は平成29年4月1日から施行する。
この規則は平成30年4月1日から施行する。
この規則は令和5年4月1日から施行する。
この規則は令和5年10月28日から施行する。
この規則は令和6年4月1日から施行する。